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2021.05.14
環境

作業環境測定機関の登録に「個人サンプリング法の実施」を追加

作業環境測定に関する法律が改訂され、2021年4月1日より施行されます。

法改正に伴い、弊社も「個人サンプリング法の実施」について、作業環境測定機関の登録区分に追加しました。

作業環境測定機関登録書

法改正の概要

作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来の方法に加え、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(個人サンプリング法)を規定するために、作業環境測定法施行規則及び作業環境測定基準等の改正が行われ、2021(令和3)年4月1日から作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、個人サンプリング法による作業環境測定を選択的に実施できることとなりました。

先行導入対象

先行導入対象作業として、個人サンプリング法の特性が特に発揮し、リスクを正しく評価し改善に結び付けることができる次の作業が対象となります。

(1)低管理濃度特定化学物質(管理濃度が0.05 ㎎/㎥以下のもの)13物質

(2)鉛の測定

(3)塗装作業等、発散源が一定しない作業における有機溶剤の測定

個人サンプリング法の特長と選択方法

個人サンプリング法は、有害物の発散状況の変動等の適正な測定の阻害要因があっても作業者の呼吸域の空気を正確に測定することができ、またリスクアセスメントと作業環境測定を一括して促進することができるものです。

個人サンプリング法による作業環境測定を実施するか否かについては、事業者の任意の選択に委ねることとされているため、事業者は選択に当たって、衛生委員会等において労働者の意見も踏まえた上で十分に審議することが望ましいとされています。

御相談はぜひ当社へ

弊社では、個人サンプリング法を選択するメリットや測定内容に関するご説明を承っており、法令に基づいた個人サンプリング法を提供しております。先ずはお気軽にお問合せください。

 

詳細は厚生労働省の

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインを策定しました』のページをご覧ください。

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