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2021.05.07
環境

特化則改訂:金属アーク溶接等作業の健康障害防止措置義務

対象となる作業

金属溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業
・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取扱う作業
(溶接ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まない)

実務内容と実施時期

〇2021(令和3)年4月1日から実施義務

・現に継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、2022(令和4年)3月31日までに個人ばく露測定により溶接ヒュームの濃度の測定
・全体換気装置による換気等の実施
・特殊健康診断の実施
・床の掃除
・その他の措置

〇2022(令和4)年4月1日から実施義務

・継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場において、新たに金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、個人ばく露測定により溶接ヒュームの濃度の測定
・換気風量の増加その他必要な措置
・上記の措置を講じたときは、その効果を確認するため、再度の個人ばく露測定により溶接ヒュームの濃度の測定
・溶接ヒュームの濃度測定結果に基づいて要求防護係数を算定して呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる
・特定化学物質作業主任者の選任

〇2023(令和5)年4月1日から実施義務
・フィットテストの実施

 

個人暴露測定状況

参照:厚生労働省パンフレット「金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆様へ」

 

弊社では、溶接ヒュームに係る健康障害防止に必要な措置や濃度の測定に関するご説明等を承っており、法令に基づいた溶接ヒュームの濃度の測定を提供しております。先ずはお気軽にお問い合わせください。

詳細は厚生労働省の

令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)』のページをご覧ください。

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