作業環境測定
法律を順守し、
従業員の健康を守る
従業員の健康を守る
労働安全衛生法に則り、
作業場内で有機溶剤などの有害物質を分析します。
作業環境測定の規制
労働安全衛生法 第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令(=労働安全衛生法施行令第21条)で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない」とされております。
産業分析センターの強み
Strength. 01
豊富な実績
年間2,500単位作業場所を超える測定実績
測定の種類も「粉じん」、「有機溶剤」、「特定化学物質」、「騒音」など、多岐に渡ります。
Strength. 02
作業現場に合わせた適切なアドバイス
測定対象となる作業現場の状況は、お客様ごとに異なります。国家資格である作業環境測定士の有資格者が豊富な経験と知見から適切な改善方法をアドバイス致します。